過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 療養(補償補償)等給付」労災-120

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労災保険法より「療養(補償)等給付」について見てみたいと思います。

どこで療養の給付が行われるのか、業務災害時と通勤災害時の違いについて確認しましょう。

 

療養の給付が行われる場所は?

(令和元年問5A)

療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(「指定病院等」という。以下本問において同じ。)において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院であっても、療養の給付は行われない。

 

解答

解説:正

問題文のとおりです。

療養の給付は、指定病院で行われるのですが、指定病院とは、

  • 社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所
  • 都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者

のことを言い、療養行為そのものが療養の給付となるので、現物給付ということになります。

なので、上記以外のところで治療を受けても療養の給付は受けられず、療養の費用の支給が行われる可能性があります。

さて、療養の給付には、

  • 診察
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 処置、手術その他の治療
  • 居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護
  • 病院又は診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
  • 移送

がありますが、「移送」について扱った過去問がありますので読んでみましょう。

 

移送が行われるケースとは

(令和元年問5D)

被災労働者が、災害現場から医師の治療を受けるために医療機関に搬送される途中で死亡したときは、搬送費用が療養補償給付の対象とはなり得ない。

 

解説

解答:誤り

療養のために搬送されているのであれば、搬送費用が移送として認められる可能性はあります。

一方、すでに残念ながら亡くなっている方を搬送している場合は、療養目的ではないため、移送とは認められません。

では最後に、通勤災害による療養の給付に関する項目について見てみましょう。

それは、「一部負担金」です。

 

療養給付を受ける際の「一部負担金」

(平成29年問5B)

療養給付を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがある。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

通勤災害に遭ったことで療養給付を受ける労働者については、一部負担金(200円)が徴収されます。

ただし、

  • 第三者の行為によって生じた事故により、療養給付を受ける者
  • 療養開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
  • 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者

については一部負担金は発生しません。

 

今回のポイント

  • 療養の給付は、指定病院で行われ、指定病院とは、
    • 社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所
    • 都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者

    のことを言います。

  • 療養のために搬送されている場合、搬送費用が移送として認められる可能性があります。
  • 通勤災害に遭ったことで療養給付を受ける労働者については、一部負担金(200円)が徴収されます。

 

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