過去問

「社労士試験 労基法 労働条件」労基-246

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「労働条件」について見てみたいと思います。

労働条件の決定方法や内容について確認しましょう。

 

労働条件の決定方法は団体交渉だけ??

(平成28年問1イ)

労働基準法第2条第1項により、

「労働条件は、労働者と使用者が、

対等の立場において決定すべきものである」ため、

労働組合が組織されている事業場では、

労働条件は必ず団体交渉によって

決定しなければならない。

 

解説

解答:誤り

労働条件は、労働者と使用者が、

対等の立場において決定すべきものである」

と定められていますが、

労働組合が組織されている事業場において

団体交渉によって決定しなければならないとはされていません。

では次に「解雇の意思表示」が労働条件に該当するのか見てみましょう。

 

「解雇の意思表示」は労働条件に該当するのか

(平成30年問4イ)

労働基準法第3条にいう「賃金、労働時間その他の労働条件」について、

解雇の意思表示そのものは労働条件とはいえないため、

労働協約や就業規則等で解雇の理由が規定されていても、

「労働条件」にはあたらない。

 

解説

解答:誤り

法3条の「その他の労働条件」には、

解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含む

とされているので、

労働協約や就業規則で解雇の理由が規定されてい場合、

それは労働条件に該当します。

 

今回のポイント

  • 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」と定められています。
  • 法3条の「その他の労働条件」には、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含むとされています。

 

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