過去問

「社労士試験 労基法 労働条件」労基-246

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「労働条件」について見てみたいと思います。

労働条件の決定方法や内容について確認しましょう。

 

労働条件の決定方法は団体交渉だけ??

(平成28年問1イ)

労働基準法第2条第1項により、

「労働条件は、労働者と使用者が、

対等の立場において決定すべきものである」ため、

労働組合が組織されている事業場では、

労働条件は必ず団体交渉によって

決定しなければならない。

 

解説

解答:誤り

労働条件は、労働者と使用者が、

対等の立場において決定すべきものである」

と定められていますが、

労働組合が組織されている事業場において

団体交渉によって決定しなければならないとはされていません。

では次に「解雇の意思表示」が労働条件に該当するのか見てみましょう。

 

「解雇の意思表示」は労働条件に該当するのか

(平成30年問4イ)

労働基準法第3条にいう「賃金、労働時間その他の労働条件」について、

解雇の意思表示そのものは労働条件とはいえないため、

労働協約や就業規則等で解雇の理由が規定されていても、

「労働条件」にはあたらない。

 

解説

解答:誤り

法3条の「その他の労働条件」には、

解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含む

とされているので、

労働協約や就業規則で解雇の理由が規定されてい場合、

それは労働条件に該当します。

 

今回のポイント

  • 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」と定められています。
  • 法3条の「その他の労働条件」には、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含むとされています。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社一の頻出項目!高齢者医療確保…

  2. 「社労士試験 労災保険法 通則」労災-214

  3. 「社労士試験 厚生年金法 遺族厚生年金の額」厚年-127

  4. 「社労士試験 労災保険法 休業(補償)等給付」労災-188

  5. 「社労士試験 安衛法 監督組織と事業者との関わりとは」過去問・安衛-4…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 定義」労基-113

  7. 「雇用保険法 これを読めばわかる!就職促進給付の基本のき」過去問・雇-…

  8. 「社労士試験 安衛法 事業主が講ずべき措置」安衛-217