このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「雑則」について見てみたいと思います。
ここでは文書の提出や保管期間について確認しましょう。
厚生労働大臣が文書の提出を命じることができるのは〇〇

(令和7年問1C)
厚生労働大臣は、
被保険者の資格に関する決定に関し、
必要があると認めるときは、
適用事業所の事業主又は被保険者に対して、
文書その他の物件を提出すべきことを命じることができる。
解説
解答:誤り
厚生労働大臣は、
被保険者の資格や標準報酬、
保険料や保険給付に関する決定に関して、
必要があると認めるときは、
適用事業所等の事業主に対して、
文書その他の物件を提出すべきことを命じることができます。
では書類の保管期間について確認しましょう。
厚生年金保険法における文書の保管期間

(平成29年問4E)
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、
厚生年金保険に関する書類を原則として、
その完結の日から2年間、保存しなければならないが、
被保険者の資格の取得及び喪失に関するものについては、
保険給付の時効に関わるため、
その完結の日から5年間、
保存しなければならない。
解説
解答:誤り
事業主は、
その厚生年金保険に関する書類を、
その完結の日から2年間
保存しなければなりませんが、
被保険者の資格の取得・喪失に関するものについても同様です。
今回のポイント

- 厚生労働大臣は、被保険者の資格や標準報酬、保険料や保険給付に関する決定に関して、必要があると認めるときは、適用事業所等の事業主に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じることができます。
- 事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間保存しなければなりません。
各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。







