このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労災保険法から「通則」について見てみたいと思います。
通則は、他の法律にも出てくる項目ですので、お時間がありましたらお手持ちのテキストでご確認をされてみられてはいかがでしょうか。
退職した場合の保険給付は、、
(平成27年問6イ)
労災保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険給付は、退職したからといって受給する権利が消滅するわけではありません。
あくまでそれぞれの保険給付の支給要件に該当しているかどうかが問われます。
それでは次に、未支給の保険給付の請求について見てみたいと思います。
下の問題では、まだ遺族補償年金を請求していないまま不幸にもお亡くなりになった場合の請求となりますが、
遺族は保険給付を請求できるのでしょうか。
遺族補償年金の受給権者が死亡した場合、未支給年金の請求はできる?
(平成30年問4イ)
労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者が死亡前にその遺族補償年金を請求していなかったときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その遺族補償年金を請求することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
死亡した者が、保険給付を請求しないまま死亡した場合でも、他の遺族は未支給の保険給付として請求をすることができます。
もちろん、請求後に死亡し、保険給付でまだ支給しなかったものがある場合も同様です。
それでは最後に、保険給付と税金の関係について確認しましょう。
労災保険法では、保険給付に対して税金がかかるのでしょうか。
保険給付と租税
(平成27年問6ア)
労災保険給付として支給を受けた金品を標準として租税その他の公課を課することはできない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
租税その他の公課は、保険給付として受けた「金品」に対して課することはできません。
「金品」というのは、お金だけでなく、療養の給付として現物給付を受けた品物に対しても税金がかからないということですね。
今回のポイント
- 保険給付は、退職したからといって受給する権利が消滅するわけではありません。
- 死亡した者が、保険給付を請求しないまま死亡した場合でも、他の遺族は未支給の保険給付として請求をすることができます。
- 租税その他の公課は、保険給付として受けた「金品」に対して課することはできません。
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