過去問

「社労士試験 安衛法 事業主が講ずべき措置」安衛-217

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は安衛法の「事業主が講ずべき措置」について見てみたいと思います。

ここでは機械の危険から労働者を守るための措置について確認しましょう。

 

木材加工用丸のこ盤に対して講ずべき措置

(平成28年問8B)

事業者は、

木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、

歯の接触予防装置を設けなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業者は、

木材加工用丸のこ盤には、

歯の接触予防装置を設けなければなりません。

ただし、製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤は対象外です。

では次に、機械の掃除や検査などを行う場合に講ずべき措置について見てみましょう。

 

機械の掃除や検査などの作業を行う際に講ずべき措置

(平成28年問8C)

事業者は、

機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、

労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、

機械の運転を停止しなければならない。

ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、

危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、

この限りでない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業者は、

機械(刃部を除く)の掃除、給油、検査、修理

または調整の作業を行う場合において、

労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、

機械の運転を停止しなければなりません

ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合で、

危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは

この限りではありません。

 

今回のポイント

  • 事業者は、木材加工用丸のこ盤には、歯の接触予防装置を設けなければなりません。
  • 事業者は、機械(刃部を除く)の掃除、給油、検査、修理または調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければなりません

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 労働に関する一般常識 職業安定法」労一-167

  2. 「社労士試験 雇用保険法 雑則」雇-166

  3. 「社労士試験 労災保険法 特別支給金の効率的な押さえ方」過去問・労災-…

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 請負事業の一括」過去問…

  5. 「社労士試験 雇用保険法 失業の認定」雇-204

  6. 「社労士試験 国民年金法・振替加算」国年-234

  7. 「社労士試験 雇用保険法 基本手当の日額」雇-205

  8. 「社労士試験 厚生年金保険法 65歳以上の老齢厚生年金」厚年-154