このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「基本手当の日額」について見てみたいと思います。
基本手当の日額が決定されるための条件について確認しましょう。
賃金日額に算入される賃金の対象期間
(令和元年問2イ)
基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われたものに限られる。
解説
解答:誤り
基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、
算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額
となっています。
ただし、臨時に支払われる賃金・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は対象外です。
では次に、住宅手当が便宜上まとめて支払われる場合の取り扱いについて確認しましょう。
住宅手当が便宜上まとめて支払われる場合の取り扱い
(令和5年問3B)
支給額の計算の基礎が月に対応する住宅手当の支払が便宜上年3回以内にまとめて支払われる場合、当該手当は賃金日額の算定の基礎に含まれない。
解説
解答:誤り
問題文のように、支払い事務の便宜等のために年間の給与回数が3回以内となるものは、
3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当しないので
賃金日額の算定の基礎に含まれます。
今回のポイント
- 基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額となっています。
- 支払い事務の便宜等のために年間の給与回数が3回以内となるものは、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当しないので賃金日額の算定の基礎に含まれます。
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