このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、安衛法から両罰規定について見ていきたいと思います。
両罰規定とは、法律違反をした人だけでなく、法人などにも罰則を与えることを言いますが、
安衛法ではどのように規定しているのかを確認しましょう。
安衛法などを労働者に周知する場合のルール
(令和3年問10A)
事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならないが、この義務は常時10人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。
解説
解答:誤り
事業者は、安衛法や安衛法に基づく命令の要旨を掲示するなどして労働者に周知させる必要がありますが、
常時10人以上の労働者を使用する事業場に対する義務といった人数要件はありません。
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場では就業規則の作成と届出の義務がありますので、そちらの論点とすり替えたような問題ですね。
では、実際に法違反をした場合の両罰規定でどのように罰せられるのか下の問題で確認しましょう。
両罰規定が規定していること
(平成26年問8ウ)
労働安全衛生法第122条のいわゆる両罰規定について、事業者が法人の場合、その法人の代表者がその法人の業務に関して同条に定められている各規定の違反行為をしたときは、当該代表者が「行為者」として罰せられるほか、その法人に対しても各本条の罰金刑が科せられる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
両罰規定は、法違反をした者(行為者)だけでなく、法人の場合、法人に対しても罰金刑が課せられる制度です。
法人は、本当の「人」ではないので、懲役刑などは課せられないため罰金刑となるわけですね。
今回のポイント
- 事業者は、安衛法や安衛法に基づく命令の要旨を掲示するなどして労働者に周知させる必要がありますが、常時10人以上の労働者を使用する事業場に対する義務といった人数要件はありません。
- 両罰規定は、法違反をした者(行為者)だけでなく、法人の場合、法人に対しても罰金刑が課せられる制度です。
社労士プチ勉強法
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