このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労働に関する一般常識から「障害者雇用促進法」について見てみたいと思います。
現在では、所定の要件を満たした事業主には一定の数の障害者を雇用する義務がありますが、
最初の入り口である募集や採用についても、障害者が仕事に就きやすいように事業主に対して色々と定めがなされているようです。
今日は、募集や採用に関する過去問を集めてみましたので見ていきましょう。
事業主が労働者の募集・採用をするときには
(平成28年問2A)
障害者雇用促進法第34条は、常時使用する労働者数にかかわらず、「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」と定めている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ここで規定されているのは、労働者の「募集および採用」について均等な機会を与えるということになっています。
また、常時使用する労働者の数は関係なく適用されます。
そういえば、募集や採用で均等な機会を与えるというのは、男女雇用機会均等法でもありますね。
ただ、その会社で仕事をしたいと思っても、障害がある故に均等な機会を得られないということもあります。
たとえば、車いすに乗っている方が通りやすいデスクの配置になっているかなど、物理的な条件で引っかかってしまうこともあるかも知れません。
そのようなことで雇用の機会を逃してしまうのはもったいないので、次のような規定が定められています。
それがどんなものなのか、次の問題で確認しましょう。
障害者とそうでない者との均等な機会を確保するために、、、
(令和元年問4C)
事業主は、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときを除いて、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
募集や採用にあたって、障害者からの申出によって、事業主は障害者の特性に配慮した必要な措置を講じる必要があります。
たとえば先ほどの車いすの例でいうと、車いすがオフィスを通行しやすいようにデスクの間隔を広くするとか、通路の荷物を片付けるなどといった、事業主の過重な負担にならない措置ですね。
今回のポイント
- 事業主は、常時使用する労働者数にかかわらず、労働者の募集や採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければなりません。
- 募集や採用にあたって、障害者からの申出によって、事業主は障害者の特性に配慮した必要な措置を講じる必要があります。
社労士プチ勉強法
「勉強した知識は◯◯化する」
先日、社労士試験に今年合格された方とお話をする機会があり、
今年と去年までの勉強内容の違いをお聞きしました。
すると、勉強した知識はテキストに一元化しました、という回答をいただきました。
問題を解いていて論点に不安を感じたら解きっぱなしにはせず、
必ずテキストで確認をし、テキストに書いていない論点だった場合は、テキストに書き込んだとのことでした。
そして、色々と書き込まれたテキストを試験日まで通読していた、とおっしゃっていました。
知識を1箇所に集め、それを何度も復習することが知識の定着に寄与したんだと感じましたね(^^)
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