このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「標準賞与額」について見てみたいと思います。
ここでは標準賞与額の累計額について確認しましょう。
月の途中で退職した場合の標準賞与額の累計額」

(令和3年問1D)
前月から引き続き被保険者であり、
12月10日に賞与を50万円支給された者が、
同月20日に退職した場合、
事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、
標準賞与額として決定され、
その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
標準賞与額における
累計額の上限値は
573万円です。
前月から引き続き被保険者である者が
その資格を喪失した場合においては、
その月に支給された賞与額について
保険料賦課の対象外ですが、
年度における標準賞与額の累計額に含まれます。
では次に、育児休業期間中に賞与の支給があった場合の
取扱いについて確認しましょう。
育児休業期間中に賞与の支給があったら

(令和4年問10D)
育児休業期間中に賞与が支払われた者が、
育児休業期間中につき保険料免除の取扱いが行われている場合は、
当該賞与に係る保険料が徴収されることはないが、
標準賞与額として決定され、
その年度における標準賞与額の累計額に含めなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
育児休業期間中で
保険料免除期間に支払われた賞与については
保険料賦課の対象外ですが
年度の標準賞与額の累計額に含めます。
今回のポイント

- 標準賞与額における累計額の上限値は573万円です。
- 前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合、その月に支給された賞与額について保険料賦課の対象外ですが、年度における標準賞与額の累計額に含まれます。
-
育児休業期間中で保険料免除期間に支払われた賞与については保険料賦課の対象外ですが年度の標準賞与額の累計額に含めます。
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