このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は健康保険法の「被保険者証」について見ていくことにしましょう。
今日は被保険証の交付や被扶養者の確認について過去問を読んで確認しましょう。
被保険者証の交付方法
(令和4年問2E)
保険者は、被保険者(任意継続被保険者を除く。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならないとされているが、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
原則として被保険者証の交付については、事業主に送付することになっていますが、
保険者が支障がないと判断すれば被保険者に送付することができます。
事業主に被保険者証を送付するのが原則になっているのは、事業主が資格取得の手続きをするから、とイメージされると良いと思います。
次に、被扶養者にかかる確認について下の過去問を読んでみましょう。
被扶養者にかかる確認
(平成27年問5C)
健康保険法施行規則においては、保険者は3年ごとに一定の期日を定め、被扶養者に係る確認をすることができることを規定している。
解説
解答:誤り
保険者による被扶養者にかかる確認は、
3年ごとではなく「毎年」一定の期日を定めて行うことができると規定されています。
今回のポイント
- 原則として被保険者証の交付については、事業主に送付することになっていますが、保険者が支障がないと判断すれば被保険者に送付することができます。
- 保険者による被扶養者にかかる確認は、「毎年」一定の期日を定めて行うことができると規定されています。
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