過去問

「社労士試験 健康保険法 被保険者証」健保-154

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は健康保険法の「被保険者証」について見ていくことにしましょう。

今日は被保険証の交付や被扶養者の確認について過去問を読んで確認しましょう。

 

被保険者証の交付方法

(令和4年問2E)

保険者は、被保険者(任意継続被保険者を除く。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならないとされているが、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

原則として被保険者証の交付については、事業主に送付することになっていますが、

保険者が支障がないと判断すれば被保険者に送付することができます。

事業主に被保険者証を送付するのが原則になっているのは、事業主が資格取得の手続きをするから、とイメージされると良いと思います。

次に、被扶養者にかかる確認について下の過去問を読んでみましょう。

 

被扶養者にかかる確認

(平成27年問5C)

健康保険法施行規則においては、保険者は3年ごとに一定の期日を定め、被扶養者に係る確認をすることができることを規定している。

 

解説

解答:誤り

保険者による被扶養者にかかる確認は、

3年ごとではなく「毎年」一定の期日を定めて行うことができると規定されています。

 

今回のポイント

  • 原則として被保険者証の交付については、事業主に送付することになっていますが、保険者が支障がないと判断すれば被保険者に送付することができます。
  • 保険者による被扶養者にかかる確認は、「毎年」一定の期日を定めて行うことができると規定されています。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 船員保険法 管掌」社一-113…

  2. 「社労士試験 厚生年金保険法 障害厚生年金の支給停止」厚年-170

  3. 「社労士試験 労災保険法 適用」労災-151

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 業務災害」過去問・…

  5. 「社労士試験 労基法 賃金」労基-160

  6. 「社労士試験 労基法 解雇の予告」労基-141

  7. 「社労士試験 労基法 労働時間」労基-146

  8. 「社労士試験 厚生年金法 脱退一時金の勉強の仕方とは」過去問・厚-63…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。