健康保険の被保険者証は、被扶養者の分も含めて1人1枚交付されるわけですが、社労士試験では、被扶養者に対しての確認や、被保険者資格証明書についての要件などについて問われています。
今回はそんな被保険者証などに関する過去問を集めてみましたので確認していきましょう。
被扶養者に対する確認はいつ行う?
(平成27年問5C)
健康保険法施行規則においては、保険者は3年ごとに一定の期日を定め、被扶養者に係る確認をすることができることを規定している。
解説
解答:誤
「3年ごとに」ではなく、保険者は、「毎年」一定の期日を定めて、被扶養者に係る確認をすることができます。
たとえば、協会けんぽでは、「被扶養者資格の再確認」という形で行われています。
これを行うことで、ちゃんと要件を満たした人が保険証を使っているのかどうかチェックするわけですね。
下記にリンクを貼っておきますので、興味のある方はご覧ください。
参考記事:被扶養者資格再確認の実施方法等について
次の問題も被保険者証についての確認の問題です。
もし、保険者による確認を得なかったらどうなるのでしょうか。
被保険者証の確認を受けなかったらどうなる?
(令和元年問8C)
保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができるが、この検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は無効である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「検認」というのは確認する、という意味なのですが、
保険者が被保険者証の確認や更新を受けない場合は、その被保険者証は無効とする、という規定があります。
まあこれは、定期券を更新しなかったら無効になるのと同じで、ちゃんとルールに則って手続きしないとそうなっちゃうでしょうね。苦笑
さて、会社に入ると健康保険の資格取得の手続きが行われることになりますが、被保険者証はすぐには交付されません。
手続きをしておよそ2週間くらいはかかるでしょうか。
その間に病院に行って診察などを受けたりすることもあるでしょう。
その時に使われるのが「被保険者資格証明書」になるのですが、その定義についての過去問を見ておきましょう。
被保険者資格証明書の定義とは
(平成23年問5D)
厚生労働大臣は、全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、健康保険法施行規則の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
解説
解答:正
問題文のとおりで、被保険者資格証明書は、事業主や被保険者から求めがあった時に、被保険者証が交付されるまでの間などに、「療養を受ける必要があると認めたときに限り」発行されます。
被保険者資格証明書を病院などに提出することで、被保険者証と同じように療養の給付を受けることができます。
で、待ちに待った被保険者証が届いたら、その資格証明書は、、、どうしましょう。。。
被保険者証が交付されたら資格証明書は、、、
(平成27年問8D)
資格を取得する際に厚生労働大臣から被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して被保険者証が交付されたときは、当該資格証明書はその被保険者に係る適用事業所の事業主が回収し、破棄しなければならない。
解説
解答:誤
被保険者証が交付されたら、被保険者資格証明書は、「事業主が回収し、破棄」ではなく、「事業主を経由して厚生労働大臣に返納」しなければなりません。
被保険者証が手元に来た以上、資格証明書はもう使う必要がないわけですから、ちゃんと返してね、というわけです。
では最後に、「高齢受給者証」についての過去問をチェックします。
70歳になると、75歳までの間、「健康保険高齢受給者証」が交付されるのですが、病院窓口での自己負担割合を示すもので、所得の状況などによって、1負担~3割負担などのどれかが記載されています。
この高齢受給者証を被保険者証と合わせて病院などに提示するわけですが、この要件について出題されているので見てみましょう。
高齢受給者証の交付の要件とは?
(平成26年問5オ)
保険者は、被保険者が70歳以上の被保険者に係る一部負担金の負担割合の規定の適用を受けるときは、原則として、当該被保険者に高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
70歳以上の被保険者やその被扶養者が、一部負担金の負担割合の規定の適用を受けるときは、保険者は、高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければなりません。
被保険者が70歳以上で、標準報酬月額が28万円未満であれば負担割合は2割になり、28万円以上の場合は3割負担です。
ただし、誕生日が昭和19年4月1日生まれ以前の場合は、特例措置で1割負担になることがあります。
今回のポイント
- 保険者は、「毎年」一定の期日を定めて、被扶養者に係る確認をすることができます。
- 保険者が被保険者証の確認や更新を受けない場合は、その被保険者証は無効となります。
- 被保険者資格証明書は、事業主や被保険者から求めがあった時に、被保険者証が交付されるまでの間などに、「療養を受ける必要があると認めたときに限り」発行されます。
- 被保険者証が交付されたら、被保険者資格証明書は、事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければなりません。
- 70歳以上の被保険者やその被扶養者が、一部負担金の負担割合の規定の適用を受けるときは、保険者は、高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければなりません。
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