このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「児童手当法」について見てみようと思います。
「児童」の定義や児童手当の支給月について確認しましょう。
「児童」の定義
(令和2年問8A)
「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
児童手当法で定義する「児童」とは
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、日本国内に住所を有するもの
または
留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの
を指します。
では、児童手当の支給月について確認しましょう。
児童手当の支給月
(令和2年問8B)
児童手当は、毎年1月、5月及び9月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
解説
解答:誤り
児童手当は、
毎年2月、4月、6月、8月、10月、2月の6期に、
それぞれの前月までの分を支払うことになっています。
ただし、前の支払期月に支払うべきであった児童手当
または支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、
その支払期月でない月でなくても支払うものとします。
今回のポイント
- 児童手当法で定義する「児童」とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、日本国内に住所を有するもの または留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものを指します。
- 児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、2月の6期に、それぞれの前月までの分を支払うことになっています。
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