このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「遺族基礎年金」について見てみようと思います。
ここでは遺族基礎年金の支給停止について確認しましょう。
配偶者が所在不明時の子に対する遺族基礎年金の支給停止

(令和3年問7A)
配偶者に対する遺族基礎年金が、
その者の1年以上の所在不明により
その支給を停止されているときは、
子に対する遺族基礎年金もその間、
その支給を停止する。
解説
解答:誤り
子に対する遺族基礎年金の支給停止は
- 配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき
- 生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき
に行われますが、
配偶者に対する遺族基礎年金が、
受給権者の申出による支給停止
またはその者の所在不明により支給を停止されているときは除かれます。
では次に、遺族基礎年金の受給権を得た者が夫の場合の取扱いはどうなるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
60歳未満の夫が遺族基礎年金の受給権を取得したら、、

(令和4年問4D)
遺族基礎年金の受給権を取得した夫が
60歳未満であるときは、
当該遺族基礎年金は、
夫が60歳に達するまで、
その支給が停止される。
解説
解答:誤り
国民年金法の遺族基礎年金には、
厚生年金の遺族厚生年金のように
若年停止の制度はありません。
今回のポイント

- 子に対する遺族基礎年金の支給停止は
- 配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき
- 生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき
に行われます。
- 国民年金法の遺族基礎年金には、厚生年金の遺族厚生年金のように若年停止の制度はありません。
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