過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法」労一-64

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労働に関する一般常識から「労働契約法」の労働条件の変更について見てみたいと思います。

労働条件を変更するにはどのようなことが必要なのか、過去問を通して確認しましょう。

 

労働条件を変更するために必要な条件とは

(平成24年問1D)

労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができるとされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働契約の内容である労働条件を変更できるのは、労働者と使用者が「合意」したときです。

これは、労働契約法第8条に

「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」

と明記されています。

では、労働条件に就業規則がからんできた場合はどうなるのでしょうか。

下の過去問で確認しましょう。

 

就業規則に定められている労働条件を変更する場合はどうなる?

(平成29年問1B)

「労働契約の内容である労働条件は、労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであるが、就業規則に定められている労働条件に関する条項を労働者の不利益に変更する場合には、労働者と使用者との個別の合意によって変更することはできない。」とするのが、最高裁判所の判例である。

 

解説

解答:誤り

就業規則に定められている労働条件を、労働者の不利益に変更する場合でも、労働者と使用者の個別の合意で変更することができます。

ただし、労働条件の変更の合意に就業規則の変更が必要となる場合は対象外です。

就業規則の変更は個別の合意ではできませんからね。

 

今回のポイント

  • 労働契約の内容である労働条件を変更できるのは、労働者と使用者が「合意」したときです。
  • 就業規則に定められている労働条件を、労働者の不利益に変更するときでも、就業規則の変更が必要になる場合を除いて労働者と使用者の個別の合意で変更することができます。

 

社労士プチ勉強法

「模試の復習の仕方とは」

6月に入るともうすでに模擬試験を受けていらっしゃるかも知れませんね。

力だめしをする貴重な機会ですから力も入ることかと思います。

ただ、模試の復習については、気を遣うところもありますのでお話できればと思います。

あなたは、模試の復習にどれだけの時間をかけていらっしゃるでしょうか。

どれだけの時間をかけるべきか明確な答えはありませんが、

少なくとも言えることは「できるだけ短時間で復習を済ませる」ことは重要です。

あなたのメインの勉強は、これまで積み上げてきたものの継続です。

つまり、今まで使ってきたテキストと問題集を使いこなすことで知識の定着がはかられます。

模試はあくまで力だめしのための臨時イベントですので、模試の復習に注力しすぎると、

これまでのメインの勉強がおろそかになってしまう可能性が出てきますので注意が必要ですね。

なので、模試で間違った論点や知らなかった知識については、テキストに書き込むなどして

メインの勉強に引き込んでしまうようにするとスムーズかと思いますので、ご参考になれば幸いです。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

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