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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法」過去問・労一-61

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労働に関する一般常識から「労働契約法」の安全配慮義務について扱った過去問を集めました。

使用者に安全配慮義務がどのように規定されているのか過去問を読んで確認しましょう。

 

安全配慮義務は契約書に明記が必要?

(平成30年問3イ)

使用者は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に、安全配慮義務を負う。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働契約法第5条には、

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」

と定められています。

使用者は、労働契約書などで労働者に対して安全配慮義務を負うと明記していなくても、当然に安全配慮義務を負うことになります。

では、安全配慮とは、具体的にどこまでの範囲を指すのでしょうか。

労働者がケガをしなければいいのか、それとも心の健康も守る必要があるのか、したので過去問で確認しましょう。

 

安全配慮を行う範囲

(平成25年問1B)

使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うとするのが、最高裁判所の判例である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

使用者は、労働者の身体の健康だけでなく、「心身」の健康を損なうことのないように配慮しなければなりませんので、

業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積していないか注意する必要があります。

ちなみに、「心身」というのは、精神と身体を指します。

 

今回のポイント

  • 使用者は、労働契約書などで労働者に対して安全配慮義務を負うと明記していなくても、当然に安全配慮義務を負うことになります。
  • 使用者は、労働者の「心身」の健康を損なうことのないように配慮しなければなりませんので、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積していないか注意する必要があります。

 

社労士プチ勉強法

「模試は多く受ける方がいい??」

そろそろ模擬試験の季節が近づいてきました。

どこの模試をどれだけ受けるのか悩みどころですね。

模試は、自分の現在の実力を判断するためもありますが、一般常識などの情報を集めたいという方もおられるようです。

なので、できるだけ多くの藻塩を受けたいと思われるのも当然かもしれません。

しかし、模試を受けるとなると、丸1日かかりきりになるだけでなく、復習にも時間が取られます。

メインの勉強に支障が出るようでは本末転倒になる可能性がありますので、ご自身の勉強環境に合わせて受けるようにしたいですね。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

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