このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「労働契約法」について見てみたいと思います。
ここでは使用者の安全配慮義務について確認しましょう。
使用者が負う安全配慮義務の根拠

(平成30年問3イ)
使用者は、
労働契約に特段の根拠規定がなくとも、
労働契約上の付随的義務として当然に、安全配慮義務を負う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
使用者の労働者への義務として
労働契約に基づいた賃金支払義務があるのはもちろんですが、
労働契約に特段の根拠規定がなかったとしても、
労働契約上の付随的義務として当然に安全配慮義務を負います。
では次に労働者への安全配慮の内容について見てみましょう。
労働者への安全配慮の内容

(平成28年問1ア)
労働契約法第5条は労働者の安全への配慮を定めているが、
その内容は、一律に定まるものではなく、
使用者に特定の措置を求めるものではないが、
労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、
必要な配慮をすることが求められる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働契約法第5条では
「使用者は、労働契約に伴い、
労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、
必要な配慮をするものとする」
と定められていますが、
「必要な配慮」は
一律に定まるものではなく、
労働者の置かれた具体的な状況に応じて、
必要な配慮をすることが求められます。
今回のポイント

- 使用者の労働者への義務として労働契約に基づいた賃金支払義務があるのはもちろんですが、労働契約に特段の根拠規定がなかったとしても、労働契約上の付随的義務として当然に安全配慮義務を負います。
- 労働契約法第5条では「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定められていますが、「必要な配慮」は労働者の置かれた具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められます。
各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。







