過去問

「社労士試験 国民年金法 障害基礎年金」国年-236

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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「障害基礎年金」について見てみたいと思います。

ここでは障害基礎年金の支給要件について確認しましょう。

 

障害基礎年金の支給要件

(令和6年問2ア)

障害基礎年金を受けることができる者とは、

初診日に、被保険者であること又は被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、

かつ、60歳以上65歳未満であることのいずれかに該当する者であり、

障害認定日に政令で定める障害の状態にある者である。

なお、保険料納付要件は満たしているものとする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

障害基礎年金の支給要件は、

初診日において

  •  被保険者であること または
  • 被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること

で障害認定日に政令で定める障害の状態にあることとされています。

では次に、保険料納付要件について確認しましょう。

 

障害基礎年金にかかる保険料納付要件

(令和2年問1イ)

初診日において被保険者であり、

障害認定日において障害等級に該当する程度の

障害の状態にあるものであっても、

当該傷病に係る初診日の前日において、

当該初診日の属する月の前々月までに

被保険者期間がない者については、

障害基礎年金は支給されない。

 

解説

解答:誤り

障害基礎年金の保険料納付要件は、

傷病に係る初診日の前日において、

その初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、

かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを

合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あることとなっています。

問題文のように、上記の期間に被保険者期間がない場合は

保険料納付要件は問われません。

 

今回のポイント

  • 障害基礎年金の支給要件は、初診日において
    •  被保険者であること または
    • 被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること

    で障害認定日に政令で定める障害の状態にあることとされています。

  • 障害基礎年金の保険料納付要件は、傷病に係る初診日の前日において、その初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あることとなっています。

 

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