このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「育児介護休業法」について見てみようと思います。
ここではパパママ育休プラスや事業主に課せられている措置について確認しましょう。
パパママ育休プラスはいつまで休業できる?

(平成28年問2B)
育児介護休業法第9条の2により、
父親と母親がともに育児休業を取得する場合、
子が1歳6か月になるまで育児休業を取得できるとされている。
解説
解答:誤り
パパ・ママ育休プラスで、
父親と母親がともに育児休業を取得する場合、
原則として、子が1歳2か月になるまで育児休業を取得できます。
では次に育児休業・介護休業等において
事業主に課せられている措置について見てみましょう。
育児休業・介護休業等において事業主に課せられている措置

(令和4問4B)
事業主は、
職場において行われるその雇用する労働者に対する
育児休業、介護休業その他の子の養育
又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度
又は措置の利用に関する言動により
当該労働者の就業環境が害されることのないよう、
当該労働者からの相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制の整備
その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主は、
職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育
または家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度または措置の利用
に関する言動により労働者の就業環境が害されることのないよう、
労働者からの相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制の整備
その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。
今回のポイント

- パパ・ママ育休プラスで、父親と母親がともに育児休業を取得する場合、原則として、子が1歳2か月になるまで育児休業を取得できます。
- 事業主は、職場において行われる労働者に対する育児休業、介護休業その他の制度または措置の利用に関する言動により労働者の就業環境が害されることのないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。
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