このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
付加年金の支給要件
(令和2年問4D)
死亡した被保険者の子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合において、当該被保険者が月額400円の付加保険料を納付していた場合、当該子には、遺族基礎年金と併せて付加年金が支給される。
解説
解答:誤り
遺族基礎年金が支給されても付加年金は支給されません。
付加年金は、付加保険料にかかる保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されます。
なので、付加年金は老齢基礎年金とセットになるということですね。
では次に、付加年金の額について見てみましょう。
付加年金の計算方法がどうなっているのか、次の問題を見てみましょう。
付加年金の額
(平成27年問2ウ)
付加保険料に係る保険料納付済期間を300か月有する者が、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときには、年額60,000円の付加年金が支給される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
付加年金の額=「200円」×「付加保険料の納付済期間」
となっていますので、問題文の場合、「200円」×「300か月」=6万円ということになります。
念のため、この6万円は、年額なので毎年6万円が支給される形になります。
さて、先ほど付加年金は老齢基礎年金とセットであるというお話をさせていただきましたが、
もし、老齢基礎年金の繰上げ支給をした場合、付加年金はどうなるのでしょうか。
そのまま支給してもらえるのでしょうか?
老齢基礎年金の支給繰上げをしたら、、、
(平成26年問1E)
支給繰上げの請求をした場合は、付加年金についても同時に繰上げ支給され、老齢基礎年金と同じ減額率で減額される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合、老齢基礎年金は、「繰上げ支給をした月数×0.005」の割合で減額されることになりますが、
付加年金の方も同じ割合で減額されることになります。
減額される率までセットになるんですね。
ちなみに、支給繰下げをした場合も、同じ率で増額されるのでこちらもセットということになります。
今回のポイント
- 付加年金は、付加保険料にかかる保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されます。
- 付加年金の額は、「200円」×「付加保険料の納付済期間」となっています。
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合、老齢基礎年金は、「繰上げ支給をした月数×0.005」の割合で減額されることになりますが、付加年金の方も同じ割合で減額されることになります。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。