過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識 障害者雇用促進法」労一-187

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識より「障害者雇用促進法」について見てみたいと思います。

障害者雇用促進法における事業主に求められる措置について確認しましょう。

 

労働者の募集・採用における措置

(平成28年問2A)

障害者雇用促進法第34条は、

常時使用する労働者数にかかわらず、

「事業主は、労働者の募集及び採用について、

障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」

と定めている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業主は、

労働者の募集および採用について、

障害者に対して

障害者でない者と均等な機会を与えなければなりません。

では次に労働者の募集および採用に際して均等な機会を確保するための措置について確認しましょう。

 

労働者の募集・採用にあたり均等な機会を確保するための措置

(令和元年問4C)

事業主は、

障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、

事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときを除いて、

労働者の募集及び採用に当たり

障害者からの申出により

当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を

講じなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業主は、

労働者の募集および採用について、

障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するために

障害者からの申出により障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければなりません

ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは

この限りではありません。

 

今回のポイント

  • 事業主は、労働者の募集および採用について、障害者に対して障害者でない者と均等な機会を与えなければなりません。
  • 事業主は、労働者の募集および採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するために障害者からの申出により障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければなりませんが、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときはこの限りではありません。

 

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事業主は、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときを除いて、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。

 

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