このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「被保険者」について見てみようと思います。
今回は、第2号被保険者と第3号被保険者の要件についてチェックしましょう。
第2号被保険者の要件
(平成26年問7C)
65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していなくても、障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していれば、第2号被保険者とならない。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:誤り
問題文の場合は、第2号被保険者となります。
第2号被保険者の要件は、
「厚生年金保険の被保険者」ということになっていて、
原則として年齢要件はありませんが、
65歳以上の者については、
老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しない被保険者に限って第2号被保険者になります。
したがって、障害を支給事由とする年金の受給権があっても影響ありません。
さて、次は第3号被保険者について見てみましょう。
第3号被保険者に国籍要件があるのかどうかについて下の過去問で確認しましょう。
外国籍の者は第3号被保険者になれない?
(平成27年問1D)
日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の外国籍の者は、第2号被保険者の被扶養配偶者となった場合でも、第3号被保険者とはならない。
解説
解答:誤り
第3号被保険者に限らず、被保険者の要件に国籍要件はありません。
ただ、第3号被保険者については、国内居住要件があります。
原則として、日本国内に住所があることが要件になっていますが、
「外国に赴任する第2号被保険者に同行する者」などの所定の要件を満たせば第3号被保険者になることがあります。
今回のポイント
- 第2号被保険者の要件は、「厚生年金保険の被保険者」で、原則として年齢要件はないものの、65歳以上の者については、老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しない被保険者に限って第2号被保険者になります。
- 第3号被保険者に限らず、被保険者の要件に国籍要件はありません。
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