過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識・社労士法 社労士プチ勉強法」社一-90

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、社会保険に関する一般常識より「社労士法」について見てみたいと思います。

今日は、補佐人や紛争手続代理業務に触れてみましょう。

また、今日は社労士プチ勉強法についても書いていますので読んでいただけましたら幸いです。

 

補佐人と訴訟代理人の関係

(令和元年問5C)

社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることができる。

 

解説

解答:誤り

社労士は、裁判所において、補佐人として、訴訟代理人に代わってではなく、「訴訟代理人とともに」出頭し、陳述をすることができることになっています。

なので、社労士一人で出頭して陳述することができるわけではないということですね。

では、紛争手続代理業務に目を向けてみましょう。

こちらの業務は特定社労士が行いますが、お金にまつわるテーマの過去問を読んでみましょう。

 

特定社労士が対応できる紛争の上限額

(平成27年問3ア)

特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は60万円、特定社会保険労務士が弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し紛争解決の補佐をする場合の紛争の目的の価額の上限は120万円とされている。

 

解説

解答:誤り

特定社労士が、単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は60万円ではなく「120万円で、

補佐人の場合は上限はなく、特定社労士でなくても補佐人になることができます。

 

今回のポイント

  • 社労士は、裁判所において、補佐人として、「訴訟代理人とともに」出頭し、陳述をすることができることになっています。
  • 特定社労士が、単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は「120万円で、補佐人の場合は上限はなく、特定社労士でなくても補佐人になることができます。

 

社労士プチ勉強法

「どうしても眠いときは、、、」

仕事や家事、育児で忙しい毎日、

勉強をしようとしてもどうしても眠いときってありますよね。

そんなときは、「寝てしまう!」決断をすることも大切です。

特に就寝前の勉強は、1日の活動で疲れ切っている状態でおこなうので、

いっそ早く寝てしまい、その分少し早めに起きて勉強したほうが効果があります。

その際は、すぐにスタートできるよう、テキストや筆記具は出しておくことをオススメします。

起きたら顔を洗う前に少しでも勉強を開始するようにするといいですね♫

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

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