このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「目的」について見てみたいと思います。
ここでは目的条文にちなんだ過去問を取り上げましたので確認しましょう。
労災申請してたら健康保健の給付は受けられない?
(令和4年問1A)
被保険者又は被扶養者の業務災害(労災保険法第7条第1項第1号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)については健康保険法に基づく保険給付の対象外であり、労災保険法に規定する業務災害に係る請求が行われている場合には、健康保険の保険給付の申請はできない。
解説
解答:誤り
健康保険法の目的条文は、
「この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」
となっています。
また、労災保険法の保険給付の請求が行われている場合でも
健康保険法の給付の申請は可能です。
では次に法人の役員が健康保険法の給付を受けるための条件について確認しましょう。
法人の役員が給付を受けるための条件
(令和4年問2A)
被保険者の数が5人以上である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。
解説
解答:誤り
被保険者の数が5人未満である適用事業所に
使用される法人の役員としての業務(その法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に
起因する疾病、負傷または死亡に関しては、
傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われます。
今回のポイント
- 健康保険法の目的条文は、「この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」となっています。
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被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(その法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷または死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われます。
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