このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「平均賃金」について見てみようと思います。
平均賃金の算定にかかる賃金の取扱いについて確認しましょう。
平均賃金の算定に含まれないもの
(平成27年問2A)
平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。
解説
解答:誤り
原則として、平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、
「臨時に支払われた賃金および3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」
は対象外となっています。
通勤手当や家族手当については平均賃金の算定に含まれます。
通勤手当が仮に6ヶ月ごとに支給されていたとしても、
平均賃金の算定から外されないということですね。
では、通貨以外のもので支払われる賃金の扱いについて見てみましょう。
通貨以外のもので支払われる賃金の取扱い
(令和4年問6ア)
通貨以外のもので支払われる賃金も、原則として労働基準法第12条に定める平均賃金等の算定基礎に含まれるため、法令に別段の定めがある場合のほかは、労働協約で評価額を定めておかなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
通貨以外で支払われる賃金も平均賃金の算定に含まれますが、
その評価額については、法令に別段の定めがある場合の外は、
労働協約で定める必要があります。
今回のポイント
- 原則として、平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、「臨時に支払われた賃金および3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」は対象外となっています。
- 通貨以外で支払われる賃金も平均賃金の算定に含まれますが、その評価額については、法令に別段の定めがある場合の外は、労働協約で定める必要があります。
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