このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「被保険者期間」について見てみたいと思います。
ここでは賃金支払の基礎となる日数の考え方や、特例受給資格の算定となった期間にかかる被保険者期間について確認しましょう。
被保険者期間に算入されるために必要な「賃金支払の基礎となった日数」
(令和元年問1D)
一般被保険者である日給者が離職の日以前1か月のうち10日間は報酬を受けて労働し、7日間は労働基準法第26条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入しない。
解説
解答:誤り
被保険者期間は、
被保険者であった期間のうち、
賃金の支払の基礎となった日数が「11日以上」であるものを1ヶ月として計算しますが、
労基法の休業手当の支給対象となった日や
年次有給休暇を取得した日も
賃金支払の基礎となった日数に含まれます。
では次に特例受給資格の算定基礎となった期間が
被保険者期間に含まれるのか確認しましょう。
特例受給資格の算定基礎になった期間は被保険者期間に含まれる?
(令和元年問1A)
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が特例受給資格を取得したことがある場合においては、当該特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれる。
解説
解答:誤り
被保険者期間を計算する場合、
最後に被保険者となった日より前に、
被保険者が
受給資格や高年齢受給資格、特例受給資格を取得したことがある場合は、
その受給資格や高年齢受給資格、特例受給資格にかかる
離職の日以前における被保険者であった期間は
被保険者期間に含めません。
つまり、一度受給資格等の算定となった被保険者であった期間は
使い回しできないということです。
今回のポイント
- 被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、賃金の支払の基礎となった日数が「11日以上」であるものを1ヶ月として計算しますが、労基法の休業手当の支給対象となった日や年次有給休暇を取得した日も賃金支払の基礎となった日数に含まれます。
- 被保険者期間を計算する場合、最後に被保険者となった日より前に、被保険者が受給資格等を取得したことがある場合は、その受給資格等にかかる離職の日以前における被保険者であった期間は被保険者期間に含めません。
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