労災保険法での介護(補償)給付は、災害の結果として介護が必要な状態になり、その介護によって発生した費用を支給しましょう、という内容です。
前提としては、治ゆ前である傷病(補償)年金の受給権者や、治ゆ後の障害(補償)給付の受給権者であることです。
では、介護(補償)給付の定義を最初に見ておきましょう。
介護(補償)給付はどんな時に支給される?
(平成30年問2B)
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われるものであり、病院又は診療所に入院している間も行われる。
解説
解答:誤
ほとんど問題文のとおりですが、「病院又は診療所に入院している間」は行われません。
規定では、障害者支援施設(生活保護を受けている場合)や、特別養護老人ホーム、病院や診療所(介護老人保健施設含む)に入っている間は介護(補償)給付は行われません。
次に、介護(補償)給付がどのように支給されるのかを確認しましょう。
介護(補償)給付の額はどうなってる?
(平成30年問2C)
介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
基本的には、介護に要する費用として支払った額が支給されますが、上限額が設定されています。
また、親族またはこれに準ずるものによる介護を受けた場合は、最低補償額が設定されています。
具体的な金額はお持ちのテキストでチェックしてみましょう。
それではおさらいです。
最低補償ある?
(平成25年問2E)
介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
問題文の場合、親族またはこれに準ずるものによる介護を受けていないので、最低補償はつきませんので実費分の支給となります。
今回のポイント
- 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、『かつ』、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われます。
- 基本的には、介護に要する費用として支払った額が支給されますが、上限額が設定されていて、親族またはこれに準ずるものによる介護を受けた場合は、最低補償額が設定されています。
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