過去問

「社労士試験 労基法 休憩・休日」労基-219

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「休憩休日」について見てみたいと思います。

それぞれの原則について過去問をとおして確認しましょう。

 

休憩の原則と例外

(平成29年問1C)

労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、一斉に与えなくてもよい。

 

解説

解答:誤り

休憩の原則は

「一斉に付与」です。

ですが、労使協定を締結(届出不要)すること、

運送、販売などの所定の業種、校内労働、官公署の事業については

一斉付与の適用除外となっています。

では次に、休日の起算時間について確認しましょう。

 

休日はいつから始まる?

(平成29年問1D)

労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。

 

解説

解答;誤り

休日は、

原則として暦日のことをいい、

午前0時からスタートしますので、

24時間継続すればいいということではありません。

ただし、8時間3交代制労働のような番方編成による交代制で

所定の要件を満たせば継続24時間の休日が認められます。

 

今回のポイント

  • 休憩の原則は「一斉に付与」ですが、労使協定を締結(届出不要)すること、運送、販売などの所定の業種、校内労働、官公署の事業については一斉付与の適用除外となっています。
  • 休日は、原則として暦日のことをいい、午前0時からスタートします。

 

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