このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「休憩・休日」について見てみたいと思います。
それぞれの原則について過去問をとおして確認しましょう。
休憩の原則と例外
(平成29年問1C)
労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、一斉に与えなくてもよい。
解説
解答:誤り
休憩の原則は
「一斉に付与」です。
ですが、労使協定を締結(届出不要)すること、
運送、販売などの所定の業種、校内労働、官公署の事業については
一斉付与の適用除外となっています。
では次に、休日の起算時間について確認しましょう。
休日はいつから始まる?
(平成29年問1D)
労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。
解説
解答;誤り
休日は、
原則として暦日のことをいい、
午前0時からスタートしますので、
24時間継続すればいいということではありません。
ただし、8時間3交代制労働のような番方編成による交代制で
所定の要件を満たせば継続24時間の休日が認められます。
今回のポイント
- 休憩の原則は「一斉に付与」ですが、労使協定を締結(届出不要)すること、運送、販売などの所定の業種、校内労働、官公署の事業については一斉付与の適用除外となっています。
- 休日は、原則として暦日のことをいい、午前0時からスタートします。
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