このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「労働時間等の適用除外」について見てみようと思います。
どのような場合に労働時間等が法の適用除外になるのか確認しましょう。
医師や看護師の宿直業務は労働時間の適用除外?
(平成27年問6オ)
医師、看護師の病院での宿直業務は、医療法によって義務づけられるものであるから、労働基準法第41条第3号に定める「監視又は断続的労働に従事する者」として、労働時間等に関する規定の適用はないものとされている。
解説
解答:誤り
医師や看護婦の宿直業務は、医療法に定められているからといって当然に労働時間等が免除になるのではなく、
「監視又は断続的労働」に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたものについては、宿直や日直に従事する際に労働時間や休憩、休日について労基法の適用除外となります。
では、日直について断続的労働の許可を受けた場合、36協定に基づかず休日労働ができるのか見てみましょう。
日直の断続的労働なら休日の日直もOK?
(令和4年問3A)
使用者が労働基準法施行規則第23条によって日直を断続的勤務として許可を受けた場合には、労働基準法第36条第1項の協定がなくとも、休日に日直をさせることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
宿直または日直の勤務で断続的な業務について、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けた場合は、
労働時間や休憩、休日について法の適用除外になるので、
36協定がなくても、休日労働をさせることができます。
今回のポイント
- 「監視又は断続的労働」に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたものについては、宿直や日直に従事する際に労働時間や休憩、休日について労基法の適用除外となります。
- 宿直または日直の勤務で断続的な業務について、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けた場合は、36協定がなくても、休日労働をさせることができます。
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