このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「適用」について見てみたいと思います。
ここでは「国」に関係する労働者と労災保険法の適用について確認しましょう。
国の国営事業で働く労働者に適用される?
(平成29年問4D)
労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労災保険法は、
国の直営事業で働く労働者は適用除外となり、
国家公務員災害補償法が適用されます。
では次に非現業の国家公務員に労災保険法が適用されるのか見てみましょう。
非現業の一般職の国家公務員に対して労災保険は適用される?
(平成29年問4C)
労災保険法は、非現業の一般職の国家公務員に適用される。
解説
解答:誤り
官公署の事業には労災保険法は適用されませんので
問題文のように非現業の一般職の国家公務員は
労災保険法の適用除外です。
今回のポイント
- 労災保険法は、国の直営事業および官公署の事業(労基法別表第1に掲げる事業を除く)については、適用されません。
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