このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「育児休業給付」について見てみたいと思います。
育児休業について、産後休業との関係や取得回数について確認しましょう。
産後休業を終了して育児休業を取得したら、、
(令和4年問6ウ)
産後6週間を経過した被保険者の請求により産後8週間を経過する前に産後休業を終了した場合、その後引き続き育児休業を取得したときには、当該産後休業終了の翌日から対象育児休業となる。
解説
解答:誤り
産後6週間を経過して
労働者の請求により
産後休業を終了した場合でも、
産後8週間を経過するまでは、
育児休業とはならず、
産後休業とみなされます。
では次に育児休業の取得回数について確認しましょう。
同一の子について育児休業を2回取得できる?
(令和3年問7E)
対象育児休業を行った労働者が当該対象育児休業終了後に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死亡したことによって再度同一の子について育児休業を取得した場合、子が満1歳に達する日以前であっても、育児休業給付金の支給対象となることはない。
解説
解答:誤り
原則として
育児休業は同一の子について
2回まで分割取得して
育児休業給付金が支給されます。
また、所定の要件を満たした場合は
3回目以降の育休業給付金が支給されます。
今回のポイント
- 産後6週間を経過して労働者の請求により産後休業を終了した場合でも、産後8週間を経過するまでは、産後休業とみなされます。
- 原則として育児休業は同一の子について2回まで分割取得して育児休業給付金が支給されます。
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