このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労基法の「年少者や妊産婦の就業制限」について見てみようと思います。
それぞれどのように就業制限が規定されているのかおさらいをしましょう。
満18歳に満たない者にも時間外労働をさせることができる?
(平成30年問1エ)
使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
満18歳に満たない者については、36協定による時間外労働や休日労働をさせることができませんが、
法33条に基づく災害などによる臨時の必要がある場合は、時間外労働をさせることができます。
ちなみに、変形労働時間制も原則として適用除外となりますが、例外事由がありますので、
お手持ちのテキストでご確認なさってみてくださいね。
さて、次は妊娠中の女性についての就業制限について見てみましょう。
下の問題では、「軽易な業務」がテーマになっていますので読んでみましょう。
他の軽易な業務への転換
(令和3年問6E)
労働基準法第65条第3項は原則として妊娠中の女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「妊娠中の女性」が、請求した場合、他の軽易な業務に転換させる必要がありますが、
新たに仕事を作って与えるところまでは法律は義務を課していません。
この軽易な業務の転換は、「妊娠中の女性」が対象で、産後の女性は対象外です。
では最後に、産前休業について見ておきましょう。
産前休業の条件について下の過去問で確認しておきましょう。
産前休業を与える条件とは
(令和3年問6D)
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性労働者については、当該女性労働者の請求が産前の休業の条件となっているので、当該女性労働者の請求がなければ、労働基準法第65条第1項による就業禁止に該当しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
産前休業は、6週間以内に出産する予定の女性労働者が、休業を「請求」することが就業制限の条件になります。
なので、女性労働者が請求しなければ、使用者はその労働者を働かせることができるわけです。
一方、「産後休業」の場合は、請求は必要なく、原則として産後8週間を経過しない女性を働かせることができませんが、
産後6週間を経過した女性が請求して、医師が支障がないと認めた業務に就かせることはできます。
今回のポイント
- 満18歳に満たない者については、法33条に基づく災害などによる臨時の必要がある場合は、時間外労働をさせることができます。
- 「妊娠中の女性」が、請求した場合、他の軽易な業務に転換させる必要がありますが、新たに仕事を作って与えるところまでは法律は義務を課していません。
- 産前休業は、6週間以内に出産する予定の女性労働者が、休業を「請求」することで就業制限の条件となります。
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