社労士試験では、未支給の給付についての問題がよく出ます。
雇用保険も例外ではありません。
あと、問題文の中には、問題文の文字量が多く、何が書いてあるのかよく理解できないこともあります。
今回は、どうすれば解答のスピードが上がるのか見ていきましょう。
未支給の失業等給付を請求できる順位は?
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その未支給の失業等給付の支給を受けるべき者(その死亡した者と死亡の当 時生計を同じくしていた者に限る。)の順位は、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順序による。(平成29年問1D)
解説
解答 正
順位は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を 含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹です。
略して、配子父孫祖兄(はいしふそんそけい)と覚えていました。
あと、この問題文はカッコが色々ついていて読みにくいですよね。
はじめて読んだ場合に、一読して何を言いたいのかよくわからないことがあります。
そんな時は、
「まず、主語と述語を押さえ、カッコは読まない」
です。
今回の問題文ですと、
主語・・・「順位は」
述語・・・「による」
ですね。
これは、順位を問う問題なんだ、ということがわかります。
次に、「何の順位?」という疑問が出て、それは、「未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位」となりますね。
で、「なんで未支給になるの?」と来れば、「失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において」ということになるわけです。
ここまで来て、最後に「順番はどうなの?」となり、それは「その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」でいいのかな?となるわけです。
過去問を何度も解いていると、少しずつ慣れてきますが、最初のうちは上記のように分解してみるのも良いでしょう。
周辺知識としては、
「同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。」
という規定があります。
これは、お役所の手間を減らすために、一度請求したら何度も請求に来ないでね、ということです。
「未支給の分について、今回は半額だけ請求するね」とか面倒ですからね苦笑
今日のポイント
未支給の失業等給付を受けるべき者の順位は、配子父孫祖兄(はいしふそんそけい)です。
読みにくい問題文は、バラして読みます。
何度も過去問を解くうちにどんどん読めるようになっていきますので安心してください!
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