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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 標準報酬月額の改定」厚年-112

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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、厚生年金保険法から「標準報酬月額の改定」について確認したいと思います。

今回は、随時改定や育児休業終了時の改定、保険者算定がテーマになった過去問を取り上げましたので見てみましょう。

 

随時改定の要件とは

(令和元年問7B)

実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

随時改定は、報酬支払の基礎となった日数がすべて17日以上である継続した3ヶ月間に受けた報酬の総額を、

3で除した額が著しく高低を生じた場合に行われます。

で、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができるようになっています。

定時決定の場合は、4月から6月までの3ヶ月間で、報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、その月は除かれますが、

随時改定では、すべて17日以上である必要があります。

さて、次に育児休業終了時の改定について見てみましょう。

下の問題では、事例問題となっていますので、改定が行われるタイミングを確認しましょう。

 

育児休業終了時の改定がおこなわれるタイミング

(平成29年問8B)

平成28年5月31日に育児休業を終えて同年6月1日に職場復帰した3歳に満たない子を養育する被保険者が、育児休業等終了時改定に該当した場合、その者の標準報酬月額は同年9月から改定される。また、当該被保険者を使用する事業主は、当該被保険者に対して同年10月に支給する報酬から改定後の標準報酬月額に基づく保険料を控除することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

育児休業終了時の改定は、「育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月」から行われます。

なので、問題文の場合、5月31日に育児休業を終了したので、その翌日は6月1日となります。

6月1日から2ヶ月を経過した日の属する月は8月で、その翌月ということは9月から改定が行われるということですね。

で、保険料の控除は、報酬から前月の保険料を控除することができる(言い換えると「翌月控除」)ので、10月に支給する報酬から9月分の保険料を控除できるというわけです。

では最後に、保険者算定について見ておきましょう。

どのようなケースで保険者算定が行われるのか、次の過去問で確認しましょう。

 

保険者算定が行われるのはどういう時?

(令和元年問7C)

被保険者の報酬月額について、厚生年金保険法第21条第1項の定時決定の規定によって算定することが困難であるとき、又は、同項の定時決定の規定によって算定された被保険者の報酬月額が著しく不当であるときは、当該規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

規定の方法で報酬月額を算定することが困難な場合や著しく不当である場合に、保険者算定が行われます。

たとえば、定時決定をする場合に、4〜6月の3ヶ月間すべての月を病欠で欠勤したために報酬が支払われていない場合は、保険者算定にて、従前の標準報酬月額で決定されたりするケースがあります。

 

今回のポイント

  • 随時改定は、報酬支払の基礎となった日数がすべて17日以上である継続した3ヶ月間に受けた報酬の総額を3で除した額が著しく高低を生じた場合に行われます。
  • 育児休業終了時の改定は、「育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月」から行われます。
  • 規定の方法で報酬月額を算定することが困難な場合や著しく不当である場合に、保険者算定が行われます。

 

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