過去問

社労士勉強法 過去問攻略!「労災保険法 療養の給付」 労災-1

労働者災害補償保険法には、業務災害と通勤災害の2つがあり、今回は通勤災害について、労働者の一部負担金について過去問を見ていくことにしましょう。

通勤災害の療養の給付で労働者が一部負担金を負担することがある?

(通勤災害について)療養給付を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがある。(平成29年問5 B)

解説

解答 正

政府は、通勤災害により療養の給付を受ける労働者から一部負担金を徴収します。

業務災害では一部負担金などないのですが、どうして通勤災害ではあるのでしょう。

労災保険の保険料は全額事業主が負担しています。

でも、事業主は、職場の環境を整えることはできても、通勤について安全の対策を施すのは難しいですね。

自分の手に負えない災害についてまで保険料を全額負担しろ、というのはちょっと酷ですよね。

ですから、通勤中にケガや病気をした場合は、労働者にも一部負担してもらいましょう、ということです。

具体的な内容は、

  • 負担金の額・・・200円(健康保険の日雇特例被保険者は100円)。例外:療養の費用が左記に満たない場合はその費用の額
  • 徴収方法・・・休業給付から控除

でも、一部負担金が徴収されないこともあります。

それは、

  • 第三者行為災害で療養の給付を受ける者
  • 療養の給付を開始してから3日以内に死亡した者や休業給付を受けない
  • 同一の通勤災害に係る療養の給付ですでに一部負担金を納付した者

今日のポイント

通勤災害の場合は、療養の給付について労働者が一部負担金を負担することがある。

でも、例外もあるので数字などを押さえておくようにしましょう。

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