労働保険徴収法は、過去問を繰り返し学習して、そこで問われている知識を押さえておけば、得点源になりやすい科目です。
労働保険の適用や手続きについて定められた法律なので、とっつきにくいところはあるかもしれませんが、労災保険法で3問、雇用保険で3問の計6問出題されますので得意科目にしておくとおトクです。
それでは今回は、請負事業の一括についてみていきましょう。
請負事業の一括となる業種は??
立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。(平成26年労災問9A)
解説
解答:誤
数次の請負によって行われる場合で請負事業が一括されるのは、「建設の事業」です。
「数次の請負」と来れば、「建設!」と思っておくと良いでしょう。
周辺知識としては、
- 一括されるのは労災保険のみです。
- 法律上当然に一括されます。
- 元請負人を当該事業の事業主とします。
- 規模は問われません。
今日のポイント
数次の請負によって行われる場合で請負事業が一括されるのは、「建設の事業」です。
規模は問われず、法律上当然に一括され、元請負人を事業主とします。
ちなみに、下請負事業の分離の要件はなんだったでしょうか??
周辺知識としてテキストで確認しておくといいですね。
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