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社労士勉強法 過去問攻略!「徴収法 請負事業の一括の業種は?」 徴-1

労働保険徴収法は、過去問を繰り返し学習して、そこで問われている知識を押さえておけば、得点源になりやすい科目です。

労働保険の適用や手続きについて定められた法律なので、とっつきにくいところはあるかもしれませんが、労災保険法で3問、雇用保険で3問の計6問出題されますので得意科目にしておくとおトクです。

それでは今回は、請負事業の一括についてみていきましょう。

 

請負事業の一括となる業種は??

立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。(平成26年労災問9A)

 

解説

解答:誤

数次の請負によって行われる場合で請負事業が一括されるのは、「建設の事業」です。

「数次の請負」と来れば、「建設!」と思っておくと良いでしょう。

周辺知識としては、

  • 一括されるのは労災保険のみです。
  • 法律上当然に一括されます。
  • 元請負人を当該事業の事業主とします。
  • 規模は問われません。

 

今日のポイント

数次の請負によって行われる場合で請負事業が一括されるのは、「建設の事業」です。

規模は問われず、法律上当然に一括され、元請負人を事業主とします。

ちなみに、下請負事業の分離の要件はなんだったでしょうか??

周辺知識としてテキストで確認しておくといいですね。

 

 

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