このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の傷病手当金について見てみたいと思います。
傷病手当金の支給要件や待期期間について確認しましょう。
自費診療による療養は傷病手当金の対象外?
(令和3年問9D)
傷病手当金の支給要件に係る療養は、一般の被保険者の場合、保険医から療養の給付を受けることを要件としており、自費診療による療養は該当しない。
解説
解答:誤り
傷病手当金の支給要件にかかる「療養」は、
保険医の診療を受けた場合だけに限らず、
自費診療についても療養に含まれます。
では次に待期期間について確認しましょう。
再度労務不能になった場合、待期期間は、、、
(令和5年問10B)
傷病手当金の待期期間について、疾病又は負傷につき最初に療養のため労務不能となった場合のみ待期が適用され、その後労務に服し同じ疾病又は負傷につき再度労務不能になった場合は、待期の適用がない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
待期期間は、
疾病または負傷について
最初に療養のため労務に服することができない場合においてのみ適用され
労務に服した後に再び療養のために労務に服することができなくなっても
待期期間の適用はありません。
今回のポイント
- 傷病手当金の支給要件にかかる「療養」は、保険医の診療を受けた場合だけに限らず、自費診療についても療養に含まれます。
- 待期期間は、最初に療養のため労務に服することができない場合においてのみ適用され、労務に服した後に再び療養のために労務に服することができなくなっても、待期期間の適用はありません。
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