過去問

「国民年金法 基礎年金拠出金を理解するための基本のき」過去問・国-30

国民年金の給付のための費用を賄うために、保険料や国庫負担を合わせて捻出しているわけですが、

政府や実施機関が「基礎年金拠出金」として、年金給付用のお財布にお金を入れているわけです。

で、老齢基礎年金などの費用がどれだけかかるのか予想をして、お財布にどれだけのお金を入れるのかという作業をしていくのですが、最初の過去問は、給付費用の予想についてです。

 

基礎年金拠出金の「負担」と「納付」の使い分け

(平成27年問7E)

財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。(問題文を一部補正しています)

 

解説:正

問題文のとおりです。

これは法94条の2の条文からの出題なのですが、この問題文で気にしておきたいのは、

  • 政府→「負担」
  • 実施機関→「納付」

ということです。

国民年金を管掌しているのは政府だから、政府は基礎年金拠出金を「負担」するわけで、実施機関は政府に「納付」するんですね。

なので、管掌している政府が「納付」っていう表現はおかしいわけです。

このようにイメージとして持っておくと選択式で出題されても判断できるようになります。

それを踏まえて、次の過去問を見てみましょう。

 

共済組合は基礎年金拠出金をどこに納付する?

(平成28年問7B)

実施機関たる共済組合等は、毎年度当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値を乗じて得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより、日本年金機構に納付しなければならない。

 

解説

解答:誤

実施機関たる共済組合等は、基礎年金拠出金を「日本年金機構」ではなく、「政府」に納付します。

国民年金の管掌者は政府なわけですから、お金も政府に集めるのですね。

大事なお財布は年金機構には預けないで自分で持ってるよ、ということなんでしょう。

次の過去問は、年金給付の費用を出すために、給付を支えている被保険者の数がどれだけいるのかを出す必要があるのですが、その被保険者の範囲についての問題です。

 

基礎年金拠出金の対象となるのは、、、?

(令和元年問5D)

基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第1号被保険者にあっては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者であり、第2号被保険者及び第3号被保険者にあってはすべての者である。

 

解説

解答:誤

第2号被保険者については、「すべての者」ではなく、「20歳以上60歳未満」の第2号被保険者が基礎年金拠出金の算定基礎となります。

基礎年金拠出金の算定基礎となるのは、

  • 第1号被保険者→保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者
  • 第2号被保険者→20歳以上60歳未満の者
  • 第3号被保険者→すべての者

となります。

これを頭に入れておいて次の過去問を見ていくことにしましょう。

 

基礎年金拠出金の対象となる第1号被保険者の範囲は?

(平成30年問1D)

基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び保険料未納期間を有する者の総数である。

 

解説

解答:誤

「保険料免除期間及び保険料未納期間」の部分が誤りです。

基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、「保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者」です。

つまり、少しでも保険料を支払っている第1号被保険者が対象ということになりますね。

では、先ほどの過去問と論点が重複しますが、第2号被保険者についての過去問をチェックしておきましょう。

 

では、第2号被保険者の範囲は?

(平成23年問9C)

政府及び実施機関に係る基礎年金拠出金の算定基礎となる第2号被保険者は、20歳以上65歳未満の者に限られる。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:誤

政府及び実施機関に係る基礎年金拠出金の算定基礎となる第2号被保険者は「20歳以上65歳未満」ではなく、「20歳以上60歳未満」が対象です。

 

今回のポイント

  • 厚生労働大臣は、政府負担し、又は実施機関たる共済組合等納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定します。
  • 実施機関たる共済組合等は、基礎年金拠出金を「日本年金機構」ではなく、「政府」に納付します。
  • 基礎年金拠出金の算定基礎となるのは、
    • 第1号被保険者→保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者
    • 第2号被保険者→20歳以上60歳未満の者
    • 第3号被保険者→すべての者

    となります。

 

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