このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「健康診断後の措置」について見てみたいと思います。
健康診断を実施した後の事業者の措置について確認しましょう。
健康診断の結果に異常の初見があった場合の事業者の措置
(令和5年問10A)
事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、
当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、
厚生労働省令で定めるところにより、
医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者は、
健康診断の結果項目に異常の所見があると診断された労働者に対して、
労働者の健康を保持するために必要な措置について、
医師または歯科医師の意見を聴かなければなりません。
次に、健康診断の結果にかかる労働者への通知について確認しましょう。
健康診断の結果にかかる労働者への通知
(令和5年問10D)
事業者は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)を通知しなければならない。
解説
解答:誤り
事業者は、
健康診断を受けた労働者に対して、
診断の結果の如何に関係なく
遅滞なく、
当該健康診断の結果を通知しなければなりません。
今回のポイント
- 事業者は、健康診断の結果項目に異常の所見があると診断された労働者に対して、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師または歯科医師の意見を聴かなければなりません。
- 健康診断を受けた労働者に対して、診断の結果の如何に関係なく遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければなりません。
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