このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、徴収法から「有期事業の一括」について見ていきたいと思います。
有期事業の一括は、法律上当然に行われますが、どのような要件を満たす必要があるのか、一括が行われるとどのような効果があるのかについて見てみましょう。
有期事業の一括が行われるための条件
(令和3年労災問10B)
有期事業の一括が行われる要件の一つとして、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業であり、かつ建設の事業又は立木の伐採の事業であることが定められている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
有期事業の一括には、
- それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業で労災保険率表でいう事業の種類が同じ
- 建設の事業または立木の伐採の事業
であることが必要です。
では、次は数字の要件から有期事業の一括について見てみましょう。
有期事業の一括が行われるための条件 その2
(平成28年労災問8B)
有期事業の一括の対象となる事業に共通する要件として、それぞれの事業の規模が、労働保険徴収法による概算保険料を算定することとした場合における当該保険料の額が160万円未満であり、かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満であることとされている。
解説
解答:誤り
有期事業の一括では、
- 建設の事業 → 概算保険料の額に相当する額が160万円未満かつ請負金額が1億8千万円未満
- 立木の伐採の事業 → 概算保険料の額に相当する額が160万円未満かつ素材の見込生産量が1000立方メートル未満
であることが必要ですが、労働者の人数に関する要件はありません。
知識があやふやな状態で知らないものを見ると不安になりがちですので、要件はしっかりと押さえたいですね。
それでは最後に、有期事業の一括をすることでの効果について確認をしましょう。
一括をすればどのような扱いになるのでしょうか。
有期事業の一括の効果
(平成30年労災問8D)
2以上の有期事業が労働保険徴収法による有期事業の一括の対象になると、それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
有期事業が一括されると、その全体が継続事業として取り扱われることになります。
なので、有期事業一つ一つについて、保険関係成立届や確定保険料の納付をしなくて良いということですね。
今回のポイント
- 有期事業の一括には、
- それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業で労災保険率表でいう事業の種類が同じ
- 建設の事業または立木の伐採の事業
であることが必要です。
- また、数字の要件としては、
- 建設の事業 → 概算保険料の額に相当する額が160万円未満かつ請負金額が1億8千万円未満
- 立木の伐採の事業 → 概算保険料の額に相当する額が160万円未満かつ素材の見込生産量が1000立方メートル未満
であることが必要です
- 有期事業が一括されると、その全体が継続事業として取り扱われることになります。
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