このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「社会保険との調整」について見てみたいと思います。
労災保険と社会保険の給付がどのように調整されるのか確認しましょう。
「障害補償年金」と「障害厚生年金・障害基礎年金」を受給する場合の調整
(令和5年問4ア)
同一の事由により障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金を受給する場合、障害補償年金の支給額は、0.73の調整率を乗じて得た額となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「同一の事由」によって、
「障害補償年金」と「障害厚生年金・障害基礎年金」
を受給する場合、
障害補償年金側に調整が入り、
調整率は「0.73」となっています。
では、あらたに障害補償年金を受けることになった場合はどうなるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
あとから障害補償年金を受給する場合の調整
(令和5年問4イ)
障害基礎年金のみを既に受給している者が新たに障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、0.83の調整率を乗じて得た額となる。
解説
解答:誤り
問題文の場合、
「同一の事由」による給付ではないので、
調整は行われず、全額支給されます。
今回のポイント
- 「同一の事由」によって、「障害補償年金」と「障害厚生年金・障害基礎年金」を受給する場合、障害補償年金側に調整が入り、調整率は「0.73」となっています。
- 「同一の事由」ではない給付であれば、調整は行われず全額支給されます。
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