過去問

「社労士試験 国民年金法 脱退一時金」国年-210

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「脱退一時金」について見てみましょう。

今回は不支給になる事由についてチェックしましょう。

 

脱退一時金が不支給になる事由 その1

(令和2年問4B)

第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を6か月以上有する日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)が、日本国内に住所を有する場合、脱退一時金の支給を受けることはできない。

 

解説

解答:誤り

第1号被保険者としての

被保険者期間にかかる保険料納付済期間を

6か月以上有していて日本国籍を有しない者であっても、

日本国内に住所を有する」場合は

脱退一時金は不支給となります。

では次の不支給事由について確認しましょう。

 

脱退一時金が不支給になる事由 その2

(平成30年問10B)

障害基礎年金の受給権者であっても、当該障害基礎年金の支給を停止されている場合は、脱退一時金の支給を請求することができる。

 

解説

解答:誤り

脱退一時金は、

障害基礎年金受給権を有したことがあるときは

(たとえ支給を停止されているときであっても)

不支給となります。

 

今回のポイント

  • 日本国内に住所を有する」場合は脱退一時金は不支給となります。
  • 脱退一時金は、障害基礎年金受給権を有したことがあるときは不支給となります。

 

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