過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 目的・管掌」厚年-144

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、厚生年金保険法の「目的・管掌」について見てみたいと思います。

目的条文や、どこが厚生年金保険を管掌(監督)しているのか確認しましょう。

 

厚生年金保険法の目的

(平成30年問7D)

厚生年金保険制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としている。

 

解説

解答:誤り

厚生年金保険法の目的条文(第1条)では、

「この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、

労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」

と規定しています。

「労働者」に対する給付であることが特徴ですね。

問題文に書かれているのは、国民年金法の目的条文です。

では次に「管掌」について見てみましょう。

 

厚生年金保険を管掌しているのは〇〇

(平成30年問7E)

厚生年金保険は、厚生年金保険法に定める実施機関がそれぞれ管掌することとされている。

 

解説

解答:誤り

厚生年金保険を管掌しているのは、実施機関ではなく「政府」です。

 

今回のポイント

  • 厚生年金保険法の目的条文は、「この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」と規定しています。
  • 厚生年金保険を管掌しているのは、「政府」です。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 「社労士試験 労基法 解雇の予告」労基-159

  2. 「社労士試験 健康保険法 サクサク復習!資格喪失後の給付」過去問・健保…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 私傷病報告書」安衛-8…

  4. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「安衛法 健康診断でよく問われる数字とは…

  5. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「社一 介護保険法の勉強を効率的に進める…

  6. 「社労士試験 国民年金法 国民年金原簿」国年-155

  7. 「社労士試験 雇用保険法 いろんな種類がある給付制限をどう克服するのか…

  8. 「社労士試験 徴収法 保険関係の消滅」徴収-184

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。