過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法」労一-67

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労働に関する一般常識から「労働契約法」について見てみようと思います。

今回は、「就業規則の変更」がテーマとなった過去問を取り上げましたので確認していきましょう。

 

就業規則の変更の対象となる範囲

(令和元年問3E)

労働契約法第10条の「就業規則の変更」には、就業規則の中に現に存在する条項を改廃することのほか、条項を新設することも含まれる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

就業規則の変更には、「条項を新設」することも含まれます。

就業規則を変更するということは、労働条件を変更するということですので、

就業規則の中身を変更するだけでなく、新たに条項を作ることも、労働条件の変更となります。

で、本来であれば、就業規則を変更する場合は、労使の合意が原則となるのですが、

変更の内容が合理的で労働者に周知していれば、変更後の就業規則が、労働条件となります。

では、もし就業規則が労働者の不利益に変更された場合で、労働者が納得していないときはどうなるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

変更後の就業規則が合理的であることをどのように証明する?

(平成30年問3ウ)

就業規則の変更による労働条件の変更が労働者の不利益となるため、労働者が、当該変更によって労働契約の内容である労働条件が変更後の就業規則に定めるところによるものとはされないことを主張した場合、就業規則の変更が労働契約法第10条本文の「合理的」なものであるという評価を基礎付ける事実についての主張立証責任は、使用者側が負う。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

通常、物事を主張する場合は、主張する側がその根拠を示すものですが、

就業規則を変更したのは使用者の方ですから、変更した就業規則が合理的であることの主張立証責任は、使用者側が負うことになります。

今日のテーマについては、通達からの出題となりますので、リンクを貼っておきますね。

 

参考記事:労働契約法の施行について

(「4 就業規則の変更による労働契約の内容の変更(第9条・第10条関係)に記載されています)

 

今回のポイント

  • 就業規則の変更には、「条項を新設」することも含まれます。
  • 就業規則を変更したのは使用者の方ですから、変更した就業規則が合理的であることの主張立証責任は、使用者側が負うことになります。

 

社労士プチ勉強法

「本試験までは、メンタルを守ることも超大切です」

8月に入り、本試験日が目の前に迫ってきたという実感が湧いてきているかも知れません。

現在の学習の進行状況から不安が大きくなることもあるかも知れません。

ですが、不安な気持ちが大きい状態では、勉強をしていても頭に入っていかないことが多いです。

「勉強に集中しなきゃ」と思えば思うほど手に付かないこともあるかも知れません。

そんなときは、目を閉じて深呼吸をしましょう。

いろいろな雑念が頭に浮かびますが、呼吸に意識を戻すようにします。

そうすることで、集中力が高まり、勉強に戻れると思います。

それでも不安が残る場合は、なぜ自分が不安な状態なのかを紙に書くようにしましょう。

不安を感情のまま置いておくのではなく、不安に思う理由を紙に書き出すことで、客観視できるようになります。

そうすると不安な感情に振り回されることはなくなるでしょう。

一度試してみてくださいね♫

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

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