このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「療養費」について見てみたいと思います。
どのような療養の支給対象になるもの・ならないものについて確認しましょう。
症状固定後の義肢の修理費用は療養費の対象?
(令和6年問8E)
義手義足は、療養の過程において、その傷病の治療のため必要と認められる場合に療養費として支給されているが、症状固定後に装着した義肢の単なる修理に要する費用も療養費として支給することは認められる。
解説
解答:誤り
症状固定後に装着した義肢の単なる修理に要する費用については
療養費の支給対象となりません。
では次に、無医村で薬を手に入れた場合の取り扱いについて見てみましょう。
無医村で売薬を服用した場合、療養費は支給される?
(平成27年問6D)
被保険者が無医村において、医師の診療を受けることが困難で、応急措置として緊急に売薬を服用した場合、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養費の支給を受けることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険者は、
療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき、
または被保険者が保険医療機関等以外の病院、薬局等から診療、薬剤の支給等を受けた場合において、
保険者がやむを得ないものと認めるときは、
療養費を支給することができます。
今回のポイント
- 症状固定後に装着した義肢の単なる修理に要する費用については療養費の支給対象となりません。
- 保険者は、療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき、または被保険者が保険医療機関等以外の病院、薬局等から診療、薬剤の支給等を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養費を支給することができます。
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