労災保険法における給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額となっています。
その平均賃金を算定するべき事由の発生した日(算定事由発生日)とは、、、?
病気の時ってどうすればいいですか?
(平成19年問2A)
給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされているが、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害若しくは死亡の原因である事故の発生した日とされる。
解説
解答:誤
ササっと読み流してしまうと見落としがちですが、「疾病」の場合は、疾病の発生が確定した日です。
負傷・死亡→原因である事故が発生した日
疾病→診断によって疾病の発生が確定した日
となります。
つまり、負傷や死亡の場合は、いつケガしたのか分かりやすいですが、疾病の場合、いつ病気にかかったのか自覚症状がないこともあるので、医師の診断日を平均賃金を算定するべき事由の発生した日にしましょう、ということです。
それでは、平均賃金から給付基礎日額を計算したときに、端数が出たときはどうするのでしょう?
金額が割り切れないときの端数はどうしたらいいですか?
(平成27年問7イ)
年金たる保険給付の支給に係る給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、その端数については切り捨てる。
解説
解答:誤
給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、その端数については切り上げます。
考え方としては、給付基礎日額が1円でも多い方が労働者の方は助かりますよね、ということですね。
今回のポイント
・算定事由発生日は、
負傷・死亡→原因である事故が発生した日
疾病→診断によって疾病の発生が確定した日
・給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、その端数については切り上げます。
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