過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 脱退一時金」厚年-209

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「脱退一時金」について見てみようと思います。

脱退一時金と障害厚生年金との関係や請求期限について確認しましょう。

 

障害厚生年金を受給していなければ脱退一時金はもらえる?

(令和2年問9E)

障害厚生年金の支給を受けたことがある場合でも、障害の状態が軽減し、脱退一時金の請求時に障害厚生年金の支給を受けていなければ脱退一時金の支給を受けることができる。

 

解説

解答:誤り

脱退一時金は、

障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき

は支給されません。

では次に脱退一時金の請求期限について確認しましょう。

 

脱退一時金を請求できる期限

(平成30年問3オ)

脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求することができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して「2年」を経過しているとき

は脱退一時金の請求ができません。

 

今回のポイント

  • 脱退一時金は、障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるときは支給されません。
  • 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して「2年」を経過しているときは、脱退一時金の請求ができません。

 

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