このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「概算保険料の認定決定」について見てみようと思います。
認定決定の流れや通知方法について過去問を読んでチェックしましょう。
概算保険料の認定決定の流れ
(令和3年労災問9D)
概算保険料の納付は事業主による申告納付方式がとられているが、事業主が所定の期限までに概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
概算保険料の認定決定が行われるのは、
- 事業主が概算保険料申告書を提出しないとき
- 申告書の記載に誤りがあると認めるとき
となりますが、
その際、政府は、労働保険料の額を決定して事業主に通知することになります。
認定決定は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官が行います。
では次に、認定決定の通知方法について見てみましょう。
認定決定の通知方法
(平成29年雇用問8ウ)
都道府県労働局歳入徴収官により認定決定された概算保険料の額及び確定保険料の額の通知は、納入告知書によって行われる。
解説
解答:誤り
概算保険料の認定決定は、納入告知書ではなく、「納付書」で行われます。
確定保険料の認定決定は、問題文のとおり、「納入告知書」で行われます。
今回のポイント
- 概算保険料の認定決定が行われるのは、
- 事業主が概算保険料申告書を提出しないとき
- 申告書の記載に誤りがあると認めるとき
となりますが、
その際、政府は、労働保険料の額を決定して事業主に通知することになります。
- 概算保険料の認定決定は、「納付書」で行われ、確定保険料の認定決定は、「納入告知書」で行われます。
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