このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「滞納に対する措置」について見てみたいと思います。
ここでは、延滞金が徴収されない事由や追徴金に延滞金がかかるのかどうかについて確認しましょう。
延滞金が徴収されない事由
(令和元年雇用問8D)
延滞金は、労働保険料の額が1,000円未満であるとき又は延滞金の額が100円未満であるときは、徴収されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
延滞金は、
- 労働保険料の額が1,000円未満 または
- 延滞金の額が100円未満
のときは徴収されません。
では次に追徴金に延滞金がかかるのかどうか見てみましょう。
追徴金に延滞金はかかる?
(平成29年雇用問9C)
認定決定された確定保険料に対しては追徴金が徴収されるが、滞納した場合には、この追徴金を含めた額に対して延滞金が徴収される。
解説
解答:誤り
追徴金はすでにペナルティで課せられるものになるので、
追徴金に対して延滞金は課せられません。
今回のポイント
- 延滞金は、
- 労働保険料の額が1,000円未満 または
- 延滞金の額が100円未満
のときは徴収されません。
- 追徴金に対して延滞金は課せられることはありません。
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