今日は徴収法の「労働保険料」について確認しましょう。
国外にある適用事業主の支店に転勤したときの労働保険料の算定

(令和4年雇用問8D)
適用事業に雇用される労働者が
事業主の命により日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合において
当該労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含めない。
解説
解答:誤り
雇用保険においては、日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合は、
雇用保険の被保険者になりますので、
その労働者に支払われる賃金は、
雇用保険にかかる労働保険料の賃金総額に含めます。(労災保険は対象外です)
では次に通貨以外のもので支払われる賃金の範囲について確認しましょう。
通貨以外のもので支払われる賃金の範囲

(令和元年雇用問10C)
労働保険徴収法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、
労働保険徴収法施行規則第3条により
「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」
とされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
所定の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、
食事、被服及び住居の利益のほか、
所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長の定めるところによる、とされています。
今回のポイント

- 雇用保険においては、日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合は、雇用保険の被保険者になりますので、その労働者に支払われる賃金は、雇用保険にかかる労働保険料の賃金総額に含めます。
- 所定の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長の定めるところによる、とされています。
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