このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「有期事業の一括」について見てみようと思います。
一括有期事業の成立の要件等について確認しましょう。
有期事業の一括の要件
(平成28年労災問8C)
労働保険徴収法第7条に定める有期事業の一括の要件を満たす事業は、事業主が一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより有期事業の一括が行われ、その届出は、それぞれの事業が開始された日の属する月の翌月10日までにしなければならないとされている。
解説
解答:誤り
有期事業の一括は、
建設または立木の伐採の有期事業で
概算保険料の額が160万円であることなど、
所定の要件を満たせば、
「法律上当然に」有期事業の一括が行われます。
では、当初は独立の有期事業だったものが規模の変動により
有期事業の一括の要件に該当した場合はどうなるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
独立の有期事業が有期事業の一括の要件を満たした場合は、、、
(平成28年労災問8D)
当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。
解説
解答:誤り
最初に独立の有期事業として保険関係が成立した事業については、
その後事業の規模の変更等によって
有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合であっても、
有期事業の一括の対象とはなりません。
今回のポイント
- 有期事業の一括は、建設または立木の伐採の有期事業で概算保険料の額が160万円であることなど、所定の要件を満たせば、「法律上当然に」有期事業の一括が行われます。
- 最初に独立の有期事業として保険関係が成立した事業については、その後事業の規模の変更等によって有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合であっても、有期事業の一括の対象とはなりません。
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